今日は、『道路』についてのお話です。

「道路ぐらい知ってるよ」って言われそうですが、道路にも色々種類があるのはご存知ですか?

基本、4m以上の道路が必要です。幅員が4mないと、土地が削られる場合があります。

実際に敷地の目の前に道路があるように見えて、本当は道路ではなかったり、

「えっ、これが道路??」っていう道路もあります。

建物が建ってる場所でも、「将来、ここに道路が出来る予定です」なんて道路(計画道路)もあります。

道路によって建築できる条件が変わってきますので、

同じ建物を同じ条件で別の敷地に建てようとしても建たない場合が多々あります。

アパート建築予定地でも、いろいろな道路に遭遇します。

もし、ご自宅を建てようといい土地を見つけたら、『道路は?』と、調べることをお勧めします。

その際、設計施工は是非当社に!調査関係はお任せください。p(^-^)q

今日は、看板を立てて申請を出すまでの30日の間にしなければいけないことのお話です。

建築予定地から、15m範囲に隣接している土地・建物の所有者・管理者・入居者に、

どういう建物がどのように建つのかを説明し、書類に残し市の窓口に提出するという作業があります。

難しい話ではなくて、近所の方々にこの建物はうちの会社が建てて

うちの会社が管理していきます。っていうご挨拶だと考えてます。

近隣の方々とも永いお付き合いになりますので、失礼のないように挨拶に廻らせて頂いてます。

この近隣説明を聞くような機会があったら、優しく接してあげて下さいm(_ _)m

『アパート建築の豆知識』と称して、(福岡市で)建築できるようになるまでの流れを

紹介していきたいと思います。

確認通知書がないと工事に取り掛かれず、建物規模にも因りますが、木造2階建ての場合

約2~3週間、申請に時間がかかります。

その申請を提出する30日前に看板(下の写真)を設置して、届出を提出しなければなりません。

2階建て以上で5戸以上のワンルーム共同住宅(住戸面積35㎡以下)もしくは、高さ10mを超える建築物を建てる場合は必要となります(福岡市の条例で決められています)。

みなさんもどこかでこの看板を見つけたら、『これって・・・』と自慢げに話をしてみて下さい(^-^)

豆知識2へ続く・・・

各新築現場でほぼ必要となってくる

道路使用許可について少しお話します。

敷地内での作業が困難で、前面道路からの作業が必要な場合

管轄賢察署に道路申請許可(原本3部)を提出し、

受理されてから、道路上での作業が出来るようになります。

但し、例外はたくさんあります。

例えば片側一車線でクレーン等を設置し離合が出来ない場合は、

車両通行止めが必要となり

一方通行の際は、一方通行の一時効力解除申請などが必要になる場合が

あります。

ちなみに、福岡県では申請手数料が¥2.400必要です。

全国一律?かどうかは、ちょっとわかりませんが…。

後日、道路使用申請の内容についてまた掲載したいと思います。。

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