1月
08
2010
各新築現場でほぼ必要となってくる
道路使用許可について少しお話します。
敷地内での作業が困難で、前面道路からの作業が必要な場合
管轄賢察署に道路申請許可(原本3部)を提出し、
受理されてから、道路上での作業が出来るようになります。
但し、例外はたくさんあります。
例えば片側一車線でクレーン等を設置し離合が出来ない場合は、
車両通行止めが必要となり
一方通行の際は、一方通行の一時効力解除申請などが必要になる場合が
あります。
ちなみに、福岡県では申請手数料が¥2.400必要です。
全国一律?かどうかは、ちょっとわかりませんが…。
後日、道路使用申請の内容についてまた掲載したいと思います。。