皆様、健康には気を付けていらっしゃいますか?
私はというと、恥ずかしながら持病の腰をまた痛めてしまいました。
原因はさかのぼること 中学校時代の部活。当時陸上部に所属していて、走り高跳びをやっていました。
後はご想像にお任せします。
痛めては久留米にある、かかりつけの整体へ通っていました。
ところが、整体の先生が入院されてから、あまりよくないとのうわさが・・・。
医者に行けば、ヘルニアの一歩手前だと言われ・・・手術したくないので薬でごまかすしか... (^_^;
体は大事にしないといけないですね。
実はみなさん、建築物にも健康診断のようなものがあるのをご存知ですか?
劇場・映画館・ホテル・旅館・病院・百貨店・マーケット・地下街・共同住宅・飲食店などの特殊建築物は、
火災や地震等の災害や建物の老朽化による外壁の落下などが起こると非常に大きな被害が発生します。
このような危険を避けるために、建築基準法では特定行政庁が指定する建築物及び建築設備については、
その所有者は定期的に専門の技術者に、調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けられています。
特定行政庁とは、建築主事をおく市町村等の事をいい、福岡県では福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市等の事をいいます。
共同住宅に関して言えば、5階以上の階にその用途を有する部分があるか、
5階以上のいずれかの階の床面積が100㎡を超える建物には報告の義務があります。
弊社がある福岡市については、区ごとに提出時期が分けられていて平成22年度は城南・早良区、来年度が博多・南区、
その次は中央・西区の予定になっています。
ちなみに、去年は中央・西区で6人(物件)の患者(?)の健康診断(調査・報告)を実施しました。
平成18年6月の東京都港区の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故や平成19年5月に起きた
大阪府吹田市の遊園地のコースターにおける死亡事故で定期検査報告が適切に行われていなかった事で
平成20年に定期報告制度について見直しがありました。
建物については、大きく外壁の仕上げ『タイル・モルタル塗り』について、大きく見直されました。
それまでは、手の届く範囲の打診検査及び目視だけだったものが、
『竣工後、外壁改修後もしくは全面打診後10年を超え、かつ3年以内に全面打診をしていない場合』
は、必ず全面打診検査を行わないといけなくなりました。
ただし、RC、S造等で造られた強固な庇等がある場合や、落ちてきても植栽の中とか災害の危険がないと
判断される部分を除くとあります。詳しくは次の図の通りです。
全面打診検査の範囲
全面打診検査の例外
最近のタイル・石張り等は技術が発達して、落ちにくくはなっています。がしかし、絶対ということはありません。
対象となった建物は、足場を掛けて全面打診検査の実施をお勧めします。そのまま外壁改修工事を行い、
建物をかわいがってあげてください ヽ(=^-^=)ノ
『特殊建築物定期報告のご案内』という封筒又は案内が届きましたら、
是非 弊社 株式会社 成斗工務店 までご連絡下さい。
リフォーム・改修のご提案等も行っております。福岡市 西区の工務店 成斗工務店 まで
よろしくお願い致します ( ^.^)( -.-)( _ _)
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