ちょっぴり中国語っぽくタイトルをつけてみましたm(_ _)m
アパート建築の豆知識としてお送りする第9弾!今回は『敷地』についてです。
弊社に限らずですが、広い敷地に数棟建ったアパートをみなさんよく見かけられると思います。
そして、境界線と見られるところにコンクリートブロックが建ってたりしてますよね?
もしくは境界プレートが打ってありますよね?
そう、分割して個々の敷地に個々のアパートが建っているんです。
どうしてだと思われますか?
建築基準法施行令第1条第1項に『敷地 1の建築物又は
用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある1団の土地をいう』とあります。
この文章をさっと読んだだけでは、何の問題もなさそうな気がしますよね?
実は、『用途上可分か不可分か』という問題で、重要視されることの一つなんです。
1つの敷地に1つの建物
1つの敷地に2以上の建物を建てる場合、お互いの建物が密接不可分な
(分けられない)関係にある時は許されます。
左図下の例のように、工場内敷地に事務所・社員食堂があるのは
密接の関係にあるという判断です。
しかし、可分(分けられる)の時は、別敷地にしなければならないんですね。(左図上参照)
これは、新築の時だけの規制ではなく、増築する場合、
つまり敷地が余ってるから何かしようとしても用途上可分の場合は、駄目なんです。
ケースバイケースなので役所との打合せをお勧めします。
これも裏技的なものがあり、『一団地の総合的設計』という方法がありますが、
規制がかかりすぎていて、アパート経営には不向きですね。
長々となりましたが、いかに有効に敷地を利用するかを常に考え、日夜努力致しております。