アパート建築の豆知識シリーズ 第11弾としてお送りする内容は
なんと、福岡市が先週月曜日に更新したというほやほや情報『既存擁壁・がけ条例への対応』についてです。
今まで敷地の高低差が3mを超える場合は、『がけ条例』というちょっと怖そうな名前の条例で、
がけ地に対する安全性を確認する必要がありました。
擁壁とは土砂崩れが起きない様に築造されたコンクリート造や石積みの壁のことです。(写真参照)
しかし、既存の擁壁の安全性と言われても、誰がどのようにして造ったか、検査済証がなければ何の証拠もない...
設計者の判断に委ねられてきました。
確認申請の審査中、提出受付時または現場での検査時に問題になってきた擁壁が、
提出受付時に要件を満たしてないと受付されなくなりました。
長い目でみると、あの『福岡県西方沖地震』のような地震が起こるような地域でもあるので
安全な街づくりという意味ではいい方向に向かっているのかも知れませんね。
擁壁が敷地内にある方は、隣地の方が建物を新築される時に、『注意喚起のチラシ』なるものが
突然来るかも知れません。その時には、「あ~成斗のブログでこんなこと言ってたなぁ」って
思い出してください。
弊社では、皆様へ満足いくものをご提供するために、最新の情報をチェックしております。
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