こういう気温の変化に、子供たちの体は弱いですよねぇ。
今週末は、息子が通っている小学校の運動会。大丈夫かなぁ?みなさんもお気をつけ下さい。
今日は、久しぶりに福岡市消防本部へ行ってきました。福岡市の場合は、確認申請を提出するにあたって
消防本部には、事前打合せ等でしか行くことがほとんどなく、また申請する建物規模で管轄が
変わります。
他の市町村だと、消防署に直接提出しないといけないようなところもあります。
300㎡を超える建物に関しては本部で、それ以下だと所轄(建物が建つ住所の消防署)で担当するようです。
今日は『住宅用火災警報器』について打合せだったのですが、福岡市では住宅用火災警報器は
寝室となる居室および、階段の上部に設置義務があります。みなさんの住宅には付いてますか?
市町村によって異なりますが、平成23年5月31日が設置完了の期日となっています。
(福岡市は平成21年5月31日が期日で、すでに過ぎてますけど...)
この火災警報器ですが、台所には設置義務がなく、設置の努力をする義務があると言われました。
福岡市火災予防条例をよく読むと、『・・・設置に努めるものとする』と書いてあります。
言葉のマジックのようなものですね。
打合せも終わり玄関から帰ろうとした時、視線のようなものを感じました。これです。↓
「市民の安全を見守る目」は福岡タワーに設置している防災情報カメラと、
目を光らせ耳を澄ませて森を守る「フクロウ」で表現することにより、市民の安全を 災害から見守る
福岡市消防局をイメージしたものだそうです。
前から気になっていたのですが、そういう意味が込められているそうです。
弊社 株式会社 成斗工務店 も、オーナー様の財産であるアパートを、入居者様の安全を守るため
日々精進致しております c \( ^^) (-_q )