暖かくなって、桜も見ごろを迎えて先週はお花見WEEKだったと思いますが、みなさんはいかがでしたか?
成斗工務店も小規模ながら、土曜日にお花見を実施致しました( ^_^)/▽☆▽\(^_^ )
みなさん、『消火器の型式について定められた基準』が一部改正されたことをご存知ですか?
平成23年1月1日に改正になっていますが、知っている人はごくわずかですよね?
行政のやり方のおかしいところではないかと、いつも思うところなんですけどね(-_-;)
消火器に貼ってあるラベルの表示内容の規格が変更になってます。
『住宅用消火器』と『業務用消火器』の区別や、『加圧式』と『蓄圧式』の区別など...
大きなことと言えば、平成34年からは旧型式の消火器は設置できなくなります。
現在平成24年ですから、今購入する場合は心配いりませんが、在庫等で平成23年中に購入したものには
『旧型式』が入っているため、注意が必要のようです。
そして、『旧型式の消火器』は平成24年1月1日以降に設置ができなくなっています。
決して消防局のまわし者ではありません。入居者様をはじめ、みなさまに注意して頂きたく
アップさせて頂いております。
世の為人の為... 株式会社 成斗工務店 社会に貢献していきたいと日々努力しております。
よろしくお願い致します( ^.^)( -.-)( _ _)