暖かくなって、桜も見ごろを迎えて先週はお花見WEEKだったと思いますが、みなさんはいかがでしたか?

 

成斗工務店も小規模ながら、土曜日にお花見を実施致しました( ^_^)/▽☆▽\(^_^ )

 

みなさん、『消火器の型式について定められた基準』が一部改正されたことをご存知ですか?

 

平成23年1月1日に改正になっていますが、知っている人はごくわずかですよね?

 

 

行政のやり方のおかしいところではないかと、いつも思うところなんですけどね(-_-;)

 

 消火器に貼ってあるラベルの表示内容の規格が変更になってます。

 

『住宅用消火器』と『業務用消火器』の区別や、『加圧式』と『蓄圧式』の区別など...

 

大きなことと言えば、平成34年からは旧型式の消火器は設置できなくなります。

 

現在平成24年ですから、今購入する場合は心配いりませんが、在庫等で平成23年中に購入したものには

 

『旧型式』が入っているため、注意が必要のようです。

 

そして、『旧型式の消火器』は平成24年1月1日以降に設置ができなくなっています。

 

決して消防局のまわし者ではありません。入居者様をはじめ、みなさまに注意して頂きたく

 

アップさせて頂いております。

 

世の為人の為... 株式会社 成斗工務店 社会に貢献していきたいと日々努力しております。

 

よろしくお願い致します( ^.^)( -.-)( _ _)

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