今日で、あの『東日本大震災』からまる2年が経ちます。
亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、行方不明の方、
避難生活余儀なくされた方々が、一日も早く元の生活に戻れるよう、祈っております。
政府も経済より東日本の復興を優先すべきではないのでしょうか?
と思いながら、日々を過ごしております...
みなさん、屋外広告物にもルールがあるのはご存じだとは思いますが、
道路に日よけ、突出看板などを出すときには、設置基準があり、『道路占用許可』というものが
必要だということをご存知ですか?道路占用とは、『道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、
継続して道路をしようする』ことをいうそうです。
よく、工事で外周の囲い(仮囲いといいます)が歩道や車道にはみ出すとき、区役所と警察署に
届出の手続きを行います。それが、上空、地下を問わず、道路に設置されるものについては
全て許可が必要だそうです。
理由としては、商品のはみ出し陳列・立看板・広告旗などは通行の妨げや交通事故の原因にもなり、
事故が発生した場合、設置者の責任が問われることになるそうです。
道路占用許可を受けないで道路を占用した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金などの
刑事罰を受けることがあるそうです。
街中に出ると、おしゃれなお店なんかは日よけが出たりしてますが、どれだけの方がこれを知ってて
許可を取っているんでしょうか?
弊社も気を付けて行きたいと思います。