今回の『豆知識シリーズ第13弾』は、確認申請を提出した後、審査中の確認申請書の流れのお話です。

確認申請を土木事務所(福岡市の場合は市役所)や民間審査機関に提出するということは

みなさん御存知かと思いますが、提出した後どういう流れで動いているかというのは、

なかなか知っている人はいないでしょう ヒソヒソ( ゜o゜)ヤダァ(゜o゜ )ネェ、キイタ?( ゜o゜)オクサン(゜o゜ )アラヤダワァ

確認申請は提出後、消防設備の審査のために消防署に送られます。

福岡市の場合、最初に消防本部に送られます。

そこで、建物の大きさによって本部で審査するか、所轄(建物が建つ予定の区の消防署)で審査するか

仕分けされます。最近流行ってる言葉ですね…..((((((ノ^^)ノ b(^-^)o ヘ(^^ヘ))))))…..

木造アパートの場合、300㎡未満の場合は所轄へ、300㎡以上の場合は本部で審査されます。

この期間が大体7~10日、忙しい時期だと2週間ぐらいかかります。

消防本部から市役所等に戻ってきてから、審査が開始されますのでどうしても時間が2~3週間かかるんですね。

 ということは、建てようとして、看板設置(豆知識第1弾でお話した内容)最短でも1.5~2ヶ月という時間が

かかるっていうことですね。

少しでも早くお客様へご提供できるよう(時には裏技を使って!?)、日夜精進しておりますので

是非、福岡市でのアパート新築・増築は、自社施工の㈱成斗工務店でお願い致します。

 

とある現場の上棟途中の写真(2階床の写真です)

<(´ー`)三瓶(´ー`)>デス♪

すみません、ちょっと古いネタでつかみを...m(_ _)mドン引きせずに次へお進み下さい。

今回は、豆知識シリーズ第10弾として、『福岡市でのアパート建設の流れはどうナルト?』というご質問にお答えしようと思います。

豆知識シリーズ第2弾でお話した『近隣説明』が終わって書類を提出してから2週間後に確認申請を提出できます。

そして、審査を通過して確認が下りる(確認済書の交付)と着工となります。

この確認が下りる前に工事に取り掛かると、事前着工となりますのでオオゴトですね( ̄ー ̄)

着工した後、木造アパートの場合、昨年9月までは中間検査と完了検査×2の3回の検査でした。

それが、昨年10月以降2回増えて、延べ5回の検査を受けなければならなくなりました。

何が増えたかというお話はまた次回に...

検査のタイミングは、木造(在来工法)の場合、上棟して耐力壁を配置し、防蟻処理(シロアリ予防)後、中間検査として1回。

建物が完成して、確認申請通りできているかどうかの完了検査が1回、

あと『福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例』(通称:ワンルーム条例)という条例通りにできているかどうかの検査が1回だったのが

基礎の配筋検査の後に1回、中間検査のタイミングでもう1回追加になったんです。

 計5回の厳しい検査をくぐりぬけて、アパートは完成します。

 

アパート建設の流れはこうナルト!!

たとえ、検査が厳しくても弊社は
自信を持ってお客様にご提供できるアパートを造っております。
 

福岡でのアパート建築・リフォームは是非株式会社成斗工務店までご一報を!( ^.^)( -.-)( _ _)

アパート建築の豆知識シリーズ 第11弾としてお送りする内容は

なんと、福岡市が先週月曜日に更新したというほやほや情報『既存擁壁・がけ条例への対応』についてです。

今まで敷地の高低差が3mを超える場合は、『がけ条例』というちょっと怖そうな名前の条例で、

がけ地に対する安全性を確認する必要がありました。

擁壁とは土砂崩れが起きない様に築造されたコンクリート造や石積みの壁のことです。(写真参照)

 

しっかり造られた擁壁

しかし、既存の擁壁の安全性と言われても、誰がどのようにして造ったか、検査済証がなければ何の証拠もない...
 設計者の判断に委ねられてきました。

それがこの度、『適合要件および確認方法』が決定されました。(詳しくは福岡市のHPをご覧下さい。)

確認申請の審査中、提出受付時または現場での検査時に問題になってきた擁壁が、

提出受付時に要件を満たしてないと受付されなくなりました。

長い目でみると、あの『福岡県西方沖地震』のような地震が起こるような地域でもあるので

安全な街づくりという意味ではいい方向に向かっているのかも知れませんね。

擁壁が敷地内にある方は、隣地の方が建物を新築される時に、『注意喚起のチラシ』なるものが

突然来るかも知れません。その時には、「あ~成斗のブログでこんなこと言ってたなぁ」って

思い出してください。

弊社では、皆様へ満足いくものをご提供するために、最新の情報をチェックしております。

福岡でのアパート経営・リフォームは 株式会社成斗工務店にお任せ下さいρ(^◇^)/

 

コンクリートブロック5段以上でさらに盛土があるので危険?

ちょっぴり中国語っぽくタイトルをつけてみましたm(_ _)m

アパート建築の豆知識としてお送りする第9弾!今回は『敷地』についてです。

弊社に限らずですが、広い敷地に数棟建ったアパートをみなさんよく見かけられると思います。

そして、境界線と見られるところにコンクリートブロックが建ってたりしてますよね?

もしくは境界プレートが打ってありますよね?

そう、分割して個々の敷地に個々のアパートが建っているんです。

どうしてだと思われますか?

建築基準法施行令第1条第1項に『敷地 1の建築物又は

用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある1団の土地をいう』とあります。

この文章をさっと読んだだけでは、何の問題もなさそうな気がしますよね?

実は、『用途上可分か不可分か』という問題で、重要視されることの一つなんです。

というのが一般的です。

敷地について

1つの敷地に1つの建物

1つの敷地に2以上の建物を建てる場合、お互いの建物が密接不可分な

(分けられない)関係にある時は許されます。

左図下の例のように、工場内敷地に事務所・社員食堂があるのは

密接の関係にあるという判断です。

しかし、可分(分けられる)の時は、別敷地にしなければならないんですね。(左図上参照)

これは、新築の時だけの規制ではなく増築する場合

つまり敷地が余ってるから何かしようとしても用途上可分の場合は、駄目なんです。

ケースバイケースなので役所との打合せをお勧めします。

これも裏技的なものがあり、『一団地の総合的設計』という方法がありますが、

規制がかかりすぎていて、アパート経営には不向きですね。

長々となりましたが、いかに有効に敷地を利用するかを常に考え、日夜努力致しております。

是非、福岡でのアパート経営は成斗工務店までご一報を!!( ^.^)( -.-)( _ _)

 え~、本日のネタは・・・c \( ^^) (-_q ) ではなくて『駐車場』についてです。

 福岡市でアパートを建築する場合、台数や設置寸法が条例で決められています。

 共同住宅で戸数が10戸を超えると駐車場(条例では自動車保管場所という)が必要です。

 設置スペースの大きさは基本2.3m×5.0mとなっています。

 これは、車を止めるスペースの前にもう一台分のスペース(バックで入ることを想定してある?)がある場合の大きさです。

 道路に対して直角に駐車する場合、道路の幅が5m必要になります。

 下の写真は、道路が4mしかないため駐車スペースの前に1mの空きを取って5mにしてあります。

 

弊社管理物件のとある駐車場

 こうすると、駐車スペースの幅が狭くなり最小幅(2.3m)で設置が可能です\(^O^)/

 そうでなければ、駐車スペースの前の距離に応じてが増えていきます。(切り替えしが必要との判断?)

 つまり、駐車スペースが横に広がっていく形ですね。

 前者では、奥に長くなるけど幅は小さくなりますが、後者では、奥には短くなるけど幅は大きくなります。

 あとは、敷地形状と建物との取り合いを考えながらベストな位置を決定していく...

 簡単そうで結構難しいですよ( ..)φ

 例え夜中になろうが、頑張って答えを出しております  ( ^.^)( -.-)( _ _)スミマセン、オオゲサニイイスギマシタ

 敷地を有効に活用し、皆様に喜んで頂けるプランを日々知恵をしぼり努力しております  C= C= C= C=┌(;・へ・)┘

 小技・大技を駆使し、時には『えっ?』と思われるような裏技を使って御提供致しておりますので、

 福岡でのアパート経営は安心して弊社成斗工務店にお任せ下さい!!

 

 気付けば7回目に突入!!ヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノ

 本日のネタは『火災報知設備』についてです。

 『住宅用火災警報器』と言えば、福岡の皆さんはご存知ですよね?

 平成21年から既存住宅には設置が(新築住宅では平成19年から)義務化されていますが、

 全国区では、未だに義務化されていない地域もあるんです。ご存知ですか?

 なんか不公平のような気がしますが...o( -_-)9☆)>o<)

 福岡市でも平成21年5月現在で58%の設置率だそうです(消防局発表) ← 雑学ネタになる?

 話を戻しますが、各市町村の条例等により面積に違いがありますが、

 福岡市では共同住宅の延床面積が200㎡以上になると下の写真のような設備の設置が義務付けられます。

 感知器が熱や煙を自動で感知し、ベルがなって建物内にいる人の避難や初期消火を促すための設備です。

自動火災報知設備:発信機(左上)と受信機(右上) 感知器(中央左右共)住宅用火災警報器(下)

 これが、長屋という用途に変わると200㎡以上になっても設置義務がありません

 長屋とは、よく時代劇に出てくるような戸建て住宅がくっついて並んで建っている建物のことです。

 これもちょっとした雑学の一つですよね?〆(.. )メモメモ

 この他にも役立つ情報が、弊社にはたくさんあります。

 これからも、オーナー様や入居者様のために精進していきたいと思っておりますので

 ㈱成斗工務店をよろしくお願いいたします。( ^.^)( -.-)( _ _)

 

前回に続き、消防設備の一つ『消火器』についてのお話です。

消火器ぐらい知ってるよって言われるかも知れませんが、消火器にも設置の基準があるのをご存知ですか?

アパートでは4戸程度の規模だと設置しなくていい場合もありますが、規模が小さくても設置しないといけない場合もあります。

建物の用途によって違いますが、『歩行距離20m』以内には必ず設置しないといけません。

とはいっても、他の消防設備を設置することで緩和されることもあります。

ないよりあった方が安心ですよね。

消火器を見たら、雑学ってみてくださいねC= C= C= C=┌(  ̄ー ̄)┘

まだまだ続きます、豆知識シリーズ

福岡でのアパート建築は是非、弊社まで!!

 今日は消防設備の一つ、『誘導灯』についてのお話です。(キタ~雑学コーナー!?

 緑地白絵文字白地緑絵文字の2パターンあって、

 避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯と3つの区分があります。

 さらに、A,B,C級と区分があります。(ちなみに、写真は避難口誘導灯のC級です)

 建物がある条件を満たすと、設置しなくてもいいことになっています(建物の用途によって条件が違います)。

 詳しいことが知りたい方は、弊社までご一報を!m(_ _)m

 

 

 

 

 

 

 これでまた雑学のネタが増えましたね。また次回をお楽しみに(^o^)/

今日は、『道路』についてのお話です。

「道路ぐらい知ってるよ」って言われそうですが、道路にも色々種類があるのはご存知ですか?

基本、4m以上の道路が必要です。幅員が4mないと、土地が削られる場合があります。

実際に敷地の目の前に道路があるように見えて、本当は道路ではなかったり、

「えっ、これが道路??」っていう道路もあります。

建物が建ってる場所でも、「将来、ここに道路が出来る予定です」なんて道路(計画道路)もあります。

道路によって建築できる条件が変わってきますので、

同じ建物を同じ条件で別の敷地に建てようとしても建たない場合が多々あります。

アパート建築予定地でも、いろいろな道路に遭遇します。

もし、ご自宅を建てようといい土地を見つけたら、『道路は?』と、調べることをお勧めします。

その際、設計施工は是非当社に!調査関係はお任せください。p(^-^)q

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